Legal advice
法律相談
初回市民 法律相談料 | 30分ごとに5500円 |
一般法律 相談料 | 30分ごとに5500円以上2万7500円以下 |
Civil case
民事事件
事件等 | 報酬の種類 | 報酬額(税込) |
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1.訴訟事件 (手形・小切手1訴訟事件を除く) 非訟・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 |
着手金 / 報酬金 |
詳細はこちらからご確認ください |
2.調停事件及び示談交渉事件 | 着手金 | 1に準ずる。 ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から調停、示談交渉から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1の額の2分の1 |
3. 契約締結交渉 | 着手金 / 報酬金 |
詳細はこちらからご確認ください |
4-1. 離婚事件(調停事件/交渉事件) | 着手金 / 報酬金 |
それぞれ33万円から55万円の範囲内の額 ※ 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※ 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。 ※ 着手金及び報酬金は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理の 繁簡等を考慮して増減額することができる。 |
4-2. 離婚事件(訴訟事件) | 着手金 / 報酬金 |
それぞれ44万円から66万円の範囲内の額 ※ 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※ 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。 ※ 着手金及び報酬金は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理の繁簡等を考慮して増減額することができる。 |
5. 保全命令申立事件等 | 着手金 | 1の着手金の額の2分の1 ※ 審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の3分の2 |
報酬金 | 事件が重大又は複雑なときは、1の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たときは、1の報酬金の額の3分の1 本来の目的を達したときは、1の報酬金に準ずる |
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6-1. 民事執行事件(民事執行事件) | 着手金 / 報酬金 |
1の着手金の額の2分の1 1の報酬金の額の4分の1 |
6-2. 民事執行事件(執行停止事件) | 着手金 / 報酬金 |
1の着手金の額の2分の1 事件が重大又は複雑なとき、1の報酬金の額の4分の1 |
7. 破産・民事再生・会社整理・特別清算・会社更生の申立事件 | 着手金 | 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、 それぞれ次に掲げる額 (1) 事業者の自己破産 55万円以上 (2) 非事業者の自己破産 22万円以上 (3) 自己破産以外の破産 55万円以上 (4) 事業者の民事再生 110万円以上 (5) 非事業者の民事再生 33万円以上 (6) 会社整理 110万円以上 (7) 特別清算 110万円以上 (8) 会社更生 220万円以上 |
報酬金 | 1に準ずる。(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払い
による利益、企業継続による利益等を考慮して算定する。) ただし、上記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 |
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8. 任意整理事件(7の各事件に該当しない債務整理事件) | 着手金 | 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1) 事業者の任意整理 55万円以上 (2) 非事業者の任意整理 22万円以上 |
報酬金 | イ、事件が清算により終了したとき (1) 弁護士が゙債権取立、資産売却等により集めた配当原資額 (債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき ロ、事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、7の報酬金に準ずる。 ハ、事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、イ、ロ、に定める ほか、相応の報酬金を受けることができる。 |
Criminal case
刑事事件
事件等 | 報酬の種類 | 報酬額(税込) |
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1.起訴前及び起訴後 (第1審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件 |
着手金 | それぞれ33万円から55万円の範囲内の額 |
報酬金 | 【起訴前】 不起訴…33万円から55万円の範囲内の額 求略式命令…上記の額を超えない額 【起訴後】 刑の執行猶予…33万円から55万円の範囲内の額 求刑された刑が軽減された場合…上記の額を超えない額 |
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2.起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件 | 着手金 | 55万円以上 |
報酬金 | 【起訴前】 不起訴…55万円以上 求略式命令…55万円以上 【起訴後】 無罪…66万円以上 刑の執行猶予…55万円以上 求刑された刑が軽減された場合…軽減の程度による相当額 検察官上訴が棄却された場合…55万円以上 |
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3.保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立 | 着手金 / 報酬金 |
依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる。 |
Other expenses
その他費用
費用等 |
(1)貼用印紙代、手数料、保証金、予納金、交通通信費、 宿泊費等は実費負担を求めるものとする。 (2)出張 最高運賃の交通機関を利用できる。 (3)日当 半日…3万3000円以上5万5000円以下 / 1日…5万5000円以上11万円以下 |
顧問料 |
(1)事業者の場合 月額5万5000円以上 (2)非事業者の場合 年額6万6000円(月額5500円)以上 |