墓地・宗教法人関連法務

「墓地」や「納骨堂」等の施設を経営するには、「墓地、埋葬等に関する法律」(いわゆる「墓埋法」)という法律により、都道府県知事による経営許可(但し、いわゆる地域分権一括法により、平成24年4月1日以降、全ての市に許可権限が移譲されています。)が必要とされています。 他方で、墓埋法上は明記されていませんが、現在では、政策上、墓地等の経営主体は市町村等の地方公共団体や宗教法人、公益法人に限定されています。

当事務所では、宗教法人の代理人としてこれまで培ってきた経験と実績を活かして、信頼のできる設計士と協力しながら、墓地等の開発段階における近隣住民対策や行政に対する許可申請手続、並びにこれに付随する宗教法人の規則変更手続、さらには、開園後における墓地等の経営・管理運営をめぐる様々な紛争に、的確かつ迅速に対応することができます。