取引先、債務者からの債権回収が困難となった場合、一般には、交渉、訴訟、執行の順に手続を進めていきます。裁判外の交渉が難航し、訴訟により債権回収を図ることとなった場合でも、いたずらに上記の手順を踏むのではなく、ご相談者のため、「強制執行を行い実際に債権が回収でき、その利益をご相談者にお戻しできるか」という観点から慎重に考慮して手続を進めて参ることを、当事務所のモットーとしております。
当事務所では、訴訟で勝訴することだけを目指すのではなく、債権を実効的に回収するため、仮差押・仮処分などの保全手続、裁判が終了した後の強制執行手続などの手段も駆使し強制執行の難易を見通しながら、これまで培ったノウハウを活かして、ご相談者の利益の最大化・費用の節約に努力いたします。